❹ イロイロモラエル (あのコマーシャル風に言ってみました・笑)
治療費は、もちろん払ってもらえますが、その他にもいろいろ請求できるようです。 ●看護料 被害者が12歳以下だったり、医師の指示があったり等で、付き添った場合 入院付き添い費:近親者付き添いの場合:1日に付き6500円 通院付き添い費:1日に付き3300円 ●入院雑費 入院中に発生した雑費のことで、入院1日につき1500円で算定されます。 ●通院交通費 公共交通機関を利用する場合は問題ないのですが、どうしてもタクシーでなければ通院できないと認められれば払ってもらえるので、領収書をもらうのを忘れないでくださいね。(私は運転手さんとしゃべってるうちにすっかり忘れてしまったことが何度あったことか・・・涙)交通費に限らず、とにかく領収書は、なんでも!かんでも!保管しておいてください! その他にも、将来、装具購入や介護が必要になった場合など、話し合うことができるようです。 では、事故に遭ったら、頑張ってください、と言うより、事故に遭わないでください!ですね。(笑) ※ 「赤い本」(裁判所・弁護士基準)に従って書いています。
by chilinh
| 2017-06-22 13:24
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